設立前
設立後
当法人では、社長が最小限になるように設立前のサポートから設立後の税務顧問までトータルでサポートいたします。
お客さまからのヒヤリングをもとに、最適な会社設立プランをご提案いたします。
会社設立の準備段階として商号、会社の目的、資本金、本店所在地、株主、発起人、役員、会計期間等などを事前に検討します。
類似商号は後のトラブルとなりやすい為、事前に本店予定地の法務局へ行き、類似商号の有無を確認しましょう。また目的(事業内容)が抽象的すぎる場合などは補正が必要となりますので、事前相談を利用することで登記がスムーズに行えます。
商号が確定したら、代表者の印鑑を作成します。設立登記の際に必要になります。
発起人、取締役等の関係者の印鑑証明を用意します。
定款とは会社の基本事項を定めた会社のルールブックです。株式会社の場合は商号、目的、本店所在地、会社が発行する株式の総数、会社設立に際して発行する株式の総数、会社が公告をする方法、発起人の氏名・住所、これらが記載必須事項となります。
オンライン申請による定款認証、もしくは直接公証人役場へ行き、作成した定款を公証人に認証してもらいます。
銀行等の金融機関で、発起人名義の口座に、各発起人が各発起人名義で、出資金の振込をします。登記の際、通帳のコピーを添付します。
発起設立の場合は、取締役・監査役を事前に選任しておけば開催は不要です。募集設立の場合は株主が集まって開催する義務があります。
定款に記載した事項や総会の決定事項をもとに設立登記申請書を作成します。この申請書と合わせて定款・議事録等の書類を一緒に法務局の登記所に提出します。
補正の必要がなく、書類が登記所に受理されれば会社設立となります。
書類の名前 | 期間 |
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法人設立届出書 | 設立登記日の2ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立から3ヶ月を経過した日 最初の事業年度終了の日のいずれか早い日 |
給与支払事務所などの開設・移転・廃止届出書 | 給与支払開始~1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に関わる納期限の特例に関する届出書 | 定め無し |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期の確定申告書の提出期限 |
※上記のほかにも、「消費税」に関する届出書が必要となります。
以上のように、会社を設立した後には税務上にさまざまな手続きが必要です。これらの手続きを不慣れな方が作成すると時間がかかるばかりでなく、提出漏れや記載ミスにより税務上不利になるケースがあります。
当法人に依頼していただければ、会社の形態にあわせて各種届出書の作成・提出を行います。
これにより社長様が安心して本業に集中できるお手伝いをいたします。
会社設立後には資金繰りをいかに良くするかが重要になります。コスト削減に力を入れる企業が見受けられますが、必要なコストまで削減してしまうと経営に大きなダメージを与えます。
そこで、助成金をうまく活用しましょう。
もちろん助成金は融資と違って返済する必要がありません。
受給資格者創業支援助成金 |
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html |
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雇用保険の受給者資格者自ら創業した場合に、その創業に要した費用の一部を助成。 (失業保険の受給日数が残っている場合に限る) 支給額 150万(2名以上の雇用で+50万) |
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中小企業基盤人材確保助成金 |
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/chusyo_yatoi.html |
健康・環境分野等の創業時に250万以上の設備投資を行い、基盤となる人材(年収350万以上)を雇った場合に、その基盤人材の給与の一部を助成。 支給額 一人当たり140万(最大5人まで) |
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地域再生中小企業創業助成金 |
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-6.html |
地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として2人以上雇用した場合に、新規の創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。 | |
再就職手当 |
https://www.hellowork.go.jp/ |
雇用保険の受給資格者自らが、雇用保険の適用事業の事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合や、事業の開始により自立することができると認められる場合についても、事業開始日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当すれば支給されます。 | |
その他(雇入れ等、事業主への 給付金全般について) |
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ |
経済産業省の創業支援 | http://www.matsuishi-office.com/pc/contents15.html |
当法人では日本政策金融公庫との提携により、設立時や設立後の資金繰りや融資もご相談させていただいております。
ご希望に応じて公庫の担当者をご紹介させていただきます。
日本政策金融公庫活用の利点
1.金利が安く、固定 | 将来の金利負担の増大を心配しなくてよい |
2.返済期間が長い | 運転資金なら最長7年。設備資金なら15年. |
3.新規開業者でも融資してもらえる | 他の金融機関は業績重視のため開業の融資は難しい。 |
日本政策金融公庫の創業融資紹介
種類 | ご利用対象者 | 融資額 |
---|---|---|
新規稼業支援(新企業育成貸付) http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/01_sinkikaigyou_m.html |
ほとんどの業種の方 |
7,200万 (うち運転資金4,800万) |
女性、若者/シニア起業家資金(新企業育成貸付) http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/02_zyoseikigyouka_m.html |
女性または30歳未満か55歳以上の方 |
7,200万 (うち運転資金4,800万) |
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/05_rechallenge_m.html | 廃業歴等のある方 |
2,000万以内 |
食品貸付 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/atarasiku/03_syokuhinkasituke_m.html |
食料品小売業、食品製造小売業、花き小売業を営む型 | 7,200万 (うち運転資金4,800万) |
生活衛生貸付 |
飲食店営業、食肉販売業、理容業、旅館業、浴場業、クリーニング業などを営む方 | HP参照 |
新創業融資制度 |
無担保・無保証人をご希望の方 |
1,500万以内 |
メリット
デメリット
個人事業と法人の違い
個人事業 | 法人 | |
---|---|---|
開業資金 | 小資本でも可能 | 資本金が必要 会社設立時の費用がかかる |
開業手続き | 簡単 | 煩雑 |
社会的信用 | 低い | 高い |
社会保険 | 国民年金、国民健康保険 | 厚生年金、健康保険 |
会計処理 | 青色申告の場合、簡易帳簿で済む | 複式簿記による記帳義務がある |
事業主の給与(役員報酬) | 事業の利益=事業主の給与 | 役員報酬となるため、経費 |
赤字の繰越 | 3年間 | 9年間 |
個人事業 | 法人 | |
---|---|---|
対象となる税金 |
所得税 個人住民税 個人事業税 |
<法人税 法人住民税 法人事業税 |
所得税 | 所得金額による累進課税 5%~40%(所得控除0円) |
会社としてなし 社長個人の給与には所得税がかかる |
法人税 |
なし | (資本金1億円以下の場合) 所得800万円以下 税率15% 所得800万円以上 税率25.5% |
復興増税 | 所得税額の2.1%を25年間上乗せ | 法人税額の10%を3年間上乗せ |
住民税 |
・所得割(所得に応じてかかる) 一律10% ・均等割り(所得の有無に無関係) 一律4,000円 |
・法人税割(標準税率の場合) 法人税×17.3% ・均等割(資本金1000万以下の場合) 70,000円 |
事業税 |
事業所得×3~5% | 普通法人の場合 所得400万円以下 税率 2,7% 所得400万円~800万円 税率 4,0% 所得800万円以上 税率 5,3% |
メインの税金は個人事業者では所得税、法人の場合は法人税となります。個人事業にかかる所得税は、所得に応じて5~40%の税率が適用され、所得が多くなればなるほど税金が高くなります。一方、法人にかかる法人税は、中小法人(資本金1億円以下)の場合は税率が2段階で最高税率が25.5%になります。つまり、一定以上の所得になれば、個人にかかる所得税より、法人にかかる法人税の方が税金上のメリットがあるということになります。
また、消費税については、個人と法人に違いはありません。課税売上高が年間1,000万となれば消費税の課税事業者となり消費税を納める必要があります。
個人事業を開設するには法人のように面倒な手続きはいりません。従業員を雇わない場合は税務署に「個人事業の開廃業等届出」と都道府県税事務所・市区町村役場に「個人事業開始申告書」を提出するのみです。
税務署
対象者 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
全員 | 個人事業 | 開業日から1ヶ月以内 |
希望者のみ |
所得税の青色申告承認申請書 |
開業日から2ヶ月以内 ※1/1~15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで |
希望者のみ | 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業した年度の確定申告期限まで |
※家族を含め従業員を雇う場合
提出先 | 対象者 | 提出期限 | 提出期限 |
---|---|---|---|
税務署 |
家族に給与を払う場合 |
青色専従者給与に関する届出書 |
開業日から2ヶ月以内 ※1/1~15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで |
従業員を雇う場合 (家族も含む) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払いから1ヶ月以内 | |
労働基準監督署 | 従業員を雇う場合 | 摘要事業報告書 | 雇用後遅滞なく |
労働保険関係成立届 | 雇用後10日以内 | ||
労働保険概算保険料申告書 | 雇用後50日以内 | ||
ハローワーク |
従業員を雇う場合 |
・雇用保険適用事業所設置届 ・雇用保険被保険者資格取得届 |
雇用後10日以内 |
社会保険事務所 |
従業員が5人以上の場合 |
・新規適用届 ・新規適用事業所現況書 ・被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者届 |
従業員が5人以上になった日から5日以内 |